セブン―イレブン・ジャパンの元加盟店主が同社を相手取り、商品の仕入れ代金などを明らかにするように求めた訴訟の差し戻し後の控訴審判決が25日、東京高裁であった。
今回の判決で東京高裁は、書面により取引先への支払額や仕入れ先のリベート額などを報告するよう命じた。仕入れ代金の開示を巡る訴訟では昨年7月に最高裁がセブンイレブンには加盟店に開示義務があるとした上で、報告内容の詳細を審理するよう高裁に差し戻しを決めた経緯がある。
コンビニエンスストア業界では加盟店が仕入れた商品の代金支払いを本部が代行する。元加盟店主は「本部に支払った額と本部の取引先への支払額に差がある疑いがある」と、開示を求めた。セブンイレブンは契約上に報告義務はないとして争っていた。(01:43)