都築藩国特別テロ警戒法 081021施行版

080830施行
081021改定及び再施行

第一章 概要

1.都築藩国において敵対行為を働いている者・組織の活動を抑制し、国民の安全を保障するため、都築藩国特別テロ警戒法は施行される。
2.当法は「概要」「指名手配書の掲示」「公共施設受付の強化」「藩国部隊・消防署・警察署による巡回及び対応の強化」「補足」の5項目を骨子とする。
3.当法は施行から1ヶ月で効力を失う。藩国政庁によって必要とされた場合、再施行などの処置がとられる。

第二章 指名手配書の掲示

4.ニューワールド全土に配布されたクーリンガンに対しての指名手配書を国内各所に対して掲示する。
5.指名手配書の損壊などの掲示に対する妨害行為はこれに対して罰金刑に処す。

第三章 公共施設受付の強化

6.公共施設の受付の強化を行い、不審人物の出入りを厳しく監視する。これは公共施設は藩国運営の要であり、その能力の保全を行うことで十分な対策を取るためである。
7.公共施設は政庁、警察署、消防署、民間病院、その他各出先機関などとする。
8.受付の強化に際して各施設に対して十分な告知を行い、人手の不足などがあった場合は政庁主導のもとで補助を行う。

第四章 藩国部隊・消防署・警察署による巡回及び対応の強化

9.主に藩国部隊隊員、消防署署員および警察署署員による国内巡回及び対応の強化を行い、不審人物および不審物の捜索と対応を行う。
10.藩国部隊隊員、警察署署員は、職質、政庁による礼状発効後の家宅捜索などの捜索に必要とされる権利を認める。
11.帝國法及び藩国法における犯罪者に対しては、法に則った逮捕・勾留などの対応を行う。
12.発砲行為に関しては周辺住民に対する影響を十分に考慮した上、威嚇射撃を経て対象が静止しなかった場合のみ、藩国部隊隊員、警察署署員に認める。

第五章 補足

13.国民に被害が及んだ場合、これに対して藩国の調査の後に補償を行う。
14.不審な魔方陣などの対応に対しては政庁の判断に基づいて行われるものとし、これに対しての無暗な接触は認めない。
15.他国やISSと都築藩国の間に協力の要請があった場合、これを認める。




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最終更新:2008年10月22日 00:16