都築藩国特別テロ警戒法

第一章 概要

1.都築藩国において敵対行為を働いているクーリンガンと見られる勢力に対し、国民の安全を保障するため、都築藩国特別テロ警戒法は施行される。
2.当法は「概要」「指名手配書の掲示」「公共施設受付の強化」「藩国部隊・消防署による巡回及び対応の強化」「補足」の5項目を骨子とする。
3.当法は施行から1ヶ月で効力を失う。藩国政庁によって必要とされた場合、再施行などの処置がとられる。

第二章 指名手配書の掲示

4.ニューワールド全土に配布されたクーリンガンに対しての指名手配書を国内各所に対して掲示する。
5.指名手配書の損壊などの掲示に対する妨害行為はこれを罰する。

第三章 公共施設受付の強化

6.公共施設の受付の強化を行い、不審人物の出入りを厳しく監視する。これは公共施設は藩国運営の要であり、その能力の保全を行うことで十分な対策を取るためである。
7.公共施設は政庁、消防署、民間病院、その他各出先機関などとする。
8.受付の強化に際して各施設に対して十分な告知を行い、人手の不足などがあった場合は政庁主導のもとで補助を行う。

第四章 藩国部隊・消防署による巡回及び対応の強化

9.主に藩国部隊隊員および消防署署員による国内巡回及び対応の強化を行い、不審人物および不審物の捜索と対応を行う。
10.両者には職質、必要とされた場合の礼状発効後の家宅捜索などの権利を認める。
11.不審人物、不審物を発見した場合、政庁の承認が得られるまではそれらに対しての接触は認めない。但し、やむをえない事情があった場合においてはその限りでは無い。
12.戦闘行為に関しては周辺住民に対する影響を十分に考慮した上でのみ、藩国部隊隊員及び藩国逗留ACEに認める。但し、やむをえない事情があった場合、藩国政庁の認可がある場合においてはその限りでは無い。
13.これらの対応に対しての妨害行為はこれを罰する。

第五章 補足

13.国民に被害が及んだ場合、これに対して藩国の調査の後に補償を行う。
14.魔方陣などの対応に対しては政庁の判断に基づいて行われるものとし、これに対しての無暗な接触は認めない。





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最終更新:2008年08月30日 11:40