目次



序.難民救済特別政策

本政策は
  • 難民救済特別基本政策
  • 難民救済特別経済政策
  • GTR法
  • 広報
の4項目によって成る、都築藩国特別政策である。
本政策で述べる難民とは、T10以降、共和国テラ領域における動乱において共和国国民から流出した者と定義する。
本政策は都築藩国領内にあるすべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、出生または他の地位によるいかなる差別もなく、基本的人権を保障するものである。

本政策は81608002に施行される。



1.難民救済特別基本政策

難民救済特別基本政策(以下、基本政策)では、都築藩国領内における難民に対しての受け入れの初期段階の保護、長期的な新領民の滞在或いは藩国への統合を主眼とした行政施策である。
当基本政策は「難民救済特別基本法」によって成り立つ。

1-1.難民認定

都築藩国領内における難民は、その全員に対して入国時に簡易な審査を行った後、暫定難民認定書を配布するものとする。
簡易な審査とは、違法所持物(例:銃刀類、違法薬物)などの所持の検査、国籍、名前、年齢、家族の有無、などの調査を示す。これは難民に対しての各種対応を円滑にするための調査である。
暫定難民認定書とは、難民を正規の難民であると認定するものであり、この譲渡を認めない。再発行は初回よりも厳正な審査の後行うとする。当認定書の所持者に対しては、暫定難民居留地への入所、食糧配布、治療、児童の学習環境の提供などの基本的生活の保障、公的扶助を行うとする。
暫定難民認定書所有者に対しては、個々人に対して再度の審査を行い正規難民認定書を15日以内に配布するものとする。
正規難民認定書とは、暫定難民居留地外への移動、国内企業などへの就労、結社の設立と加入の自由、正規国民手続きの許可を行う。また審査の結果、必要とされれば公的扶助の継続も受けられるものとする。
各種難民の本国への帰還はこれを妨げない。

1-2.暫定難民居留地の設置と運営

暫定難民居留地とは、国内に設置する主に暫定難民認定書所有者を対象とした住居とする。
居留地は藩国領地下層域における空白地帯をあてるものとし、当地に藩国より全額の出資をもってテント、仮設住宅などの設営を行う。暫定難民居留地には、政庁出張所、簡易治療所、移動食糧配給所などの基本的生活に必要な施設も設けるものとする。当地の管理運営にあたっては、政庁出張所の指揮を中心とし、自警団 GTRの運営を原則とする。
暫定難民認定書所持者は当地での全ての施設の利用を許可するが、当地からの移動は正規難民認定書の所持が無ければこれを原則として認めない。緊急の医療が必要とする場合、家族との離散があった場合など十分な理由に足る状態の難民は、これに対して移動を認める。
暫定難民居留地はターン11期間の間設置するものとし、その後は解体或いは存続を藩国政庁の判断によって定めるとする。

1-3.新規宅地開発に伴う都市計画再編

正規難民認定が行われた者に対しての新規宅地開発を行うものとし、また藩国都市計画の再編を行う。
新規宅地開発は、現在行われているニュータウン開発の拡張、未開拓地の開発、各地のインフラ再整備などを政庁の指導のもと、民間を主導を主として行うものとする。また、国内建築業者などの難民受け入れに関する企業努力に対しては補助金をあてるものとする。
藩国都市計画については、長期的視野に基づき藩国の発展と難民の受け入れを両立させることを原則として行うものとする。
ターン12に予定されているビギナーズ王国との合併に際しては円滑な移行を行うものとする。

1-4.特別なニーズを持つ難民への対応

女性、児童、老人など特別なニーズを持つ難民に対しては、暫定、正規を問わず十分な保護を行うものとする。
また、迫害や過度の疲労によって精神的負担を負っている者に対してはカウンセリングセンターを設けることで対応する。

1-5.治安維持対策

難民に対しては再三の審査を行い、その素性、素行の確認を行うものとする。
領内での都築藩国法に照らした違法行為全般はこれを禁止するものとし、拘留、難民認定の破棄と国外追放などによって厳正に対応する。
また、暴動などについては自警団或いは都築藩国軍を用いての鎮圧を行い、加担者全てに対して審査或いは裁判にかけるものとする。同様国内での難民の違法行為被害者に対しては特別裁判所を設け、この対応にあてる。



2.難民救済特別経済政策

難民救済特別経済政策(以下、経済政策)では、都築藩国領内における難民に対しての受け入れの初期段階の保護、長期的な新領民の滞在或いは藩国への統合に対して、経済的な側面からの対応に関する施策である。
当基本政策は「難民救済特別経済法」によって成り立つ。

2-1.難民救済特別予算

難民救済活動全般―難民に対しての公的扶助、企業・ボランティアによる難民救済関連活動に対しての補助金などに対し、特別予算を計上してこの支出にあてるものとする。

2-2.難民救済特別金融政策

藩国内の公定歩合引き下げを行い、また難民救済活動関連についての各金融機関の融資に対して利率の引き下げを推奨する。またこれによって、審査を経て、各企業の雇用促進を図るものとする。
これらに対しては難民救済特別予算によって統制を行うものとする。

2-3.雇用増大政策

難民の長期滞在或いは藩国への統合に際し、各個人が生活に要する財産の獲得の補助のため、国内での雇用状況の拡大を行う。
暫定難民居留地、国内において職業訓練を行うものとする。これは都築藩国において現在行われている産業活動に適合できない者に対してのスキル獲得の推進、言語問題の解消、資格・キャリア相談など就労に有利な環境を提供し、就労対象である企業とのアクセスを円滑にするものである。職業訓練所にはスタッフとして政庁より人員を宛て、インストラクターには各企業から補助金を持って募集するものとする。
就労斡旋については、政庁及び各所に分散してハローワークセンターを設置し、就労の斡旋を行う。また難民救済特別金融政策によって各企業の雇用を促進し、同時にハローワークセンターへの登録を公的に推奨するものとする。
また新領民に対して、職業訓練所において資格・キャリア相談などを経て、新規起業も積極的に行うものとする。

2-4.公共事業の推進

新領民流入に際して既存領民も含めて全領民を対象に、各公共事業を展開する。
合併による都市再編、帝國環状線整備などの建設業を中心とする。またこの公共事業に際して、同時に当事業地に職業訓練所を設置することにより、公共事業終了後の他業種への就労斡旋を行い、建設業に関する公共事業に偏った経済システムを回避するものとする。



3.GTR法の制定

難民救済にあたり政庁の人員だけでは全体をカバーすることは難しい為、新領民及び既存領民から正規スタッフを募り、これを自警団として扱い、救済活動の人員としてあてるものとする「GTR法」を制定する。

3-1.自警団「Guardians of Tsuduki for Refugee」の設立

自警団の名称は「Guardians of Tsuduki for Refgees」とし、略称を「GTR」として定める。
その活動は政庁主体の難民救済活動全般の現地運用或いは限定的な自主事業運営とする。
また極限定的に必要な範囲内での銃火器を携行を許可した治安維持チームを編成するものとする。

3-2.組織

人員には政庁からの出向者が数名と、新領民、既存領民からの就労希望者を募りこれにあて、政庁出向者が原則的に指揮を取るものとする。
また、医療、政治、建築などの高いスキルを持つ者に対しては、リーダーとして任命或いは特定の公的施設での就労を認める。
GTRに所属する暫定難民認定者は就労として給金を支払い、正規難民手続きについてその受付を早めるとする。

3-3.運営方針

GTRは各暫定難民居留所内での扶助活動及び治安維持活動、各種事務手続きスタッフなどでの就労を行う。
これらの活動は難民の保護と治安の維持を最優先として行われるものとする。

3-4.法失効期日

本法内容は1ターン後からその権限と規模を縮小していき、2ターン後に失効するものとする。
その後については藩国政庁の判断によって定める。



4.広報

難民救済にあたり、既存国民及び難民に対して十分な告知など広報を行い、治安維持に努めるものとする。

4-1.既存領民への説明

既存領民に対し、難民流入による国土の使用、経済などについて不安要素となりうることを踏まえ、難民救済活動全般についての説明会を逐次開催しなければならないものとする。
また、政庁及びその出張所において相談窓口を設置する。

4-2.難民への広報

難民に対して公的扶助や各手続きについての広報を行い、円滑な救済活動を行うものとする。

4-3.既存領民と新領民間でのコミュニケーション

既存領民と新領民の間のコミュニケーションの場を設けることにより、両者の軋轢を最大限防ぐものとする。

4-4.他藩国との連携

帝國他藩国との情報交換を行うことで、国境線沿いにある都築藩国からの情報を流し、国内及び全体の円滑な難民受け入れを進めることとする。




※難民受け入れ前の発布政策はこちら














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最終更新:2008年06月18日 20:48
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