○連合国(united nations)

概要

連合国は国際連盟に次いで新たな国際機関として結成されたものである。
インド=イスラーム帝国、アメリカ合衆国、中華瑞金ソヴィエト政府が提唱し、強い集団安全保障体制を実現するために、加盟国による連合軍の結成が条文に明記されている。

国際連盟は純粋なる国際機関であるが、連合国は加盟国間を一種の同盟関係にあると見立てている部分があり、安全保障機関としての色が強い。
また、連合軍が乱発されないよう常任理事国、非常任理事国などによって構成される安全保障理事会でその決定が下される。
連合軍が組織されている時点のみ、加盟国全体が同盟関係にあるとすることにより、連合軍の即応力を高める工夫がなされている。




連合国憲章

前文

国際社会における安定的な秩序を一刻も早く形成し、一部国家の悪質な独善的行為に対し一致団結して立ち向かいこれを防ぎ、国際社会に恒久的な平和を築き上げる事を目的としてこの連合国憲章は制定される。我々は世界の草創期に突如として一方的に形成された秩序に異を為し、これに対してあらゆる立場から正義の改変を行う事を誓う。


第一章 加盟国

第一条(加盟)連合国への加盟は、加盟国の総意に基づいた常任理事国の承認を必要とする。
第二条(脱退)加盟国は自由に脱退する事が出来る。
第三条(関係)加盟国は五章に規定する特殊な軍事同盟関係を相互に有する。
第四条(遵守)加盟国は本憲章を遵守する義務を負う。


第二章 理事国

第五条(理事国)理事国とは安全保障理事会に参加出来る国家であり、常任理事国と非常任理事国に分けられる。
第六条(常任)常任理事国の定数は3であり、欠員が出た場合、加盟国の総意に基づいて常任理事国が任命する。
第七条(非常任)非常任理事国の定数は2であり、以下の場合新たな非常任理事国を総会の選挙で決定する。
(a)なんらかの理由により非常任理事国の定数に満たない場合
(b)非常任理事国の任期が200期を過ぎた事を理由に、新たに非常任理事国へ立候補する国家が出た場合。
(c)正当な理由の下に常任理事国または国連総会の決議により解任された場合
第八条(拒否権)常任理事国は拒否権を有する。ただし、単に反対票を投じる行為は拒否権の発動とならない。


第三章 連合国総会

第九条(総会)加盟国全てが参加する権利を有する国際会議を連合国総会と呼ぶ。
第十条(議決)総会の議決は出席国の過半数とする。同数は否決とする。常任理事国の不信任に限っては3分の2の議決を必要とする。
第十一条(召集)連合国総会は加盟国の発議に対し常任理事国が召集し、開会する。
第十二条(権能)連合国総会では以下の案件について決定する事が出来る。
(a)理事国への不信任
(b)連合国憲章の改正
(c)永世中立国の承認
(d)その他国際紛争の解決に必要と思われる事案


第四章 安全保障理事会

第十三条(理事会)安全保障理事会は常任理事国及び非常任理事国によって構成される。
第十四条(議決)全会一致で採択された議決は加盟国全てに強制力を持つ。多数決で採択された議決は強制力を持たない。
第十五条(召集)安全保障理事会は、加盟国の発議により召集される。
第十六条(権能)安全保障理事会は以下案件について決定することが出来る。
(a)連合軍の派遣
(b)禁止事項違反国家に対する制裁内容
(c)その他連合国として軍事的対処も考慮すべきと判断される案件


第五章 連合軍

第十七条(連合軍)安全保障理事会の要請により結成される多国籍軍を連合軍と呼ぶ。連合軍の指揮は常任理事国が執る。
第十八条(同盟)連合軍が結成された場合、加盟国は一時的な同盟関係を相互に有する。これは連合軍の解散とともに解消される。
第十九条(解散)連合軍は必要とされなくなった場合、速やかに解散されること。


第六章 国際機関

第二十条(機関)連合国の目的に必要とされた場合、補助機関を設立することが出来る。
第二十一条(管理)設立された補助機関に対し、連合国総会は意見することが出来る。


第七章 禁止事項

第二十二条(議決違反)安全保障理事会で全会一致で採択された議決に反する行為は罰する。
第二十三条(侵略行為)戦争規定に違反する行為は罰する。
第二十四条(停戦破棄)加盟国間の戦争において、停戦に合意し講和会議が開かれている場合、講和条約締結まで通告無き戦闘の再開を禁ずる。


第八章 紳士規定

第二十五条(紳士規定)加盟国は本章の規定に反した事を理由に制裁を受けない。
第二十六条(奇襲)加盟国は外交的もつれの一切無い国家に対する奇襲的軍事行動を行わない。
第二十七条(対話)加盟国間の対立は対話による外交を以て行う。


第九章 改正 

第二十八条(発議)加盟国から発議があった場合、常任理事国は連合国憲章改正会議を開かねばならない。
第二十九条(会議)加盟国は全て連合国憲章改正会議に参加できるが、議決は理事国の多数決により行われる。
第三十条(議決)常任理事国は改正の議決に対して拒否権を発動することは出来ない。



加盟国(9カ国)

○常任理事国(定数3)

  • インド=イスラーム帝国
  • 中華人民共和国

○非常任理事国(定数2)
  • アメリカ合衆国
  • イタリア共和国

該当国なし

一般加盟国

  • 中華人民共和国
  • ギルザイナ連合王国
  • 韓綴大帝国
  • スメルシュ社会共和国
  • フィラディリア合衆国
  • ルフトバッフェ帝国





国連総会議事録

第一回国連総会議事録
主に、連合国創設にあたる重要事の決定



安全保障理事会議事録





安全保障理事会決議案

第一号
一、連合国に国際連盟へ吸収される意思は無い。
一、連合国は国際連盟加盟国の連合国加盟を歓迎する。
一、連合国は国際連盟加盟国である事を理由に非難、差別せず、その一国家の言動に対し言及する。
一、国際連盟が反連合国陣営化した場合、以上の限りでは無い。
(追加)
一、我々は国際機関を連合国へと一本化する事を最終目標とし、それに向けた様々な行動を起こす事を宣言する。

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最終更新:2008年01月09日 07:03