日本、教育無償化留保

国際人権規約とは
 以下 http://ja.wikipedia.org/wiki/国際人権規約 より引用

人権に関する条約・規約の一つである。 世界人権宣言の内容を基礎として条約化したものであり、人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なものである。世界人権宣言採択後18年間にわたって議論が重ねられ、1966年12月16日の第21回国際連合総会で採択された。1976年発効。


中・高等教育の無償化について留保

日本も批准しましたが中・高等教育の無償化について留保しています。
 国際人権規約A規約(社会権規約)高校教育の無償化(第13条2項b)
              「無償教育の漸進的導入」(第13条2項c)


国際人権規約に対するわが国の取り組みに関する質問主意書と答弁書
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/jinnkennkiyakusitumonn.htm より引用

中等教育及び高等教育の漸進的無償化について、社会権規約第13条2(b)及び(c)条項留保に対しての説明

 後期中等教育及び高等教育に係る経費について、負担の公平や無償化のための財源をどのよう
 に賄うのか等の観点から、これらの教育を受ける学生等に対して適正な負担を求めるという方針
 を採っていること、また、高等教育においては、私立学校の占める割合が大きいため、私立学校
 を含めて無償化の方針を採ることが困難であることから、我が国は、社会権規約第13条2
 (b)及び(c)の規定の適用に当たり、「特に、無償教育の漸進的な導入により」に拘束されない権利を留保している

最終更新:2008年05月05日 00:10
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