20090813<緊急共同アピール>戦後補償法制定を各党に要望する―2009年総選挙を前にして―

総選挙を前に、戦後補償法制定を各党にもとめる緊急共同アピールが発表されました。
 当会も、賛同団体として名を連ねており、2009年8月13日午後2時から参議院議員会館でおこなわれた発表会見には、同進会会長の李鶴来さんや、補償請求裁判の弁護団長であった今村嗣夫さんらが出席しています。


<緊急共同アピール>
戦後補償法制定を各党に要望する
―2009年総選挙を前にして―

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 戦後64年目の8月に行われる総選挙に向けて各党が発表したマニフェストを見ると、関心が内向きになっていて、緊急の政策課題である戦後処理・戦後補償政策と取り 組む熱意は全く感じられない。
 先週被爆救済で前進があったが、いずれの当事者も高齢であり、待ったなしで取り組まなければならない政治的課題である。
 同様に深刻かつ甚大な犠牲ないし損害を被った外国人戦争被害者はいずれも高齢となり、早期立法措置を講じることを期待する旨の意見を付した判決が次々に出されている。この司法の見解を立法府も行政府も何ら尊重していないのは三権分立の意義を無視するものである。


 日本の戦争責任・戦後責任を追及する国際社会の動向は一向に下火となることはない。新しい政治状況の下でわが国が国際社会において名誉ある地位を占めるためには、戦後補償政策の早期解決は不可欠である。


 近時の最高裁西松判決は、サンフランシスコ条約に関わらず、外国人の戦争被害者は、被害の救済を受ける個別具体的な「個人補償請求権」を有することを認めるに至った。
 これまで政府および与党は、サンフランシスコ条約によって個人の請求権は放棄され解決済みであるから、個人補償は行えないとしてきたが、この最高裁判決の下で速やかに個人補償請求権を立法化し、被害者に謝罪のしるしとしての補償をなすべきである。


 私たちが当面取り組む必要があると考える補償問題は後記のとおりであるが、その支給方式について私たちは、他国の戦後補償の例も調査し「順次支給の方式」を提案している。
 すなわち、立法により自動的に、すべての被害者に直ちに補償金を支払おうというのではない。日系米国人強制収容に対する米国の補償法では政府が補償基金に出資する一会計年度の予算の額に限度を設け、各年度に承認される予算に見合った分の補償が順次行われるという仕組みで、高齢者から支払われている。


 私たちの提案は、政府が出資金を拠出して戦後補償基金(法人)を設立し、出資金とその運用益を補償金に充てる構想である。国際社会の関心の的となっている日本の新しい政治状況の下で超党派の議員および新政府が調査・検討を重ね、各年度に承認される予算の限度額を定め、順次支給方式を具体化することを要望する。(『戦後補償法』明石書店・1999年刊参照)
            
 なお、取り組みが求められている戦後補償の課題は以下のとおりである。
 強制連行・強制労働・性的強制、捕虜抑留者虐待、虐殺、
 人体実験、財産没収、戦後補償・援護策における内外人不平等

 以上、緊急にアピールする。

2009年8月13日
                                       
<賛同者80人・賛同団体17団体>

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声明 補償法案
最終更新:2010年03月15日 02:08
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