質問:佐瀬昌三
答弁:(法務総裁)大橋武夫
○佐瀬委員
もう一点だけお伺いしておきたいのですが、この條約からいうと日本国民に限られておるようであります。戦時中に朝鮮人あるいは台湾人といつたような者で、いわば準日本人として、われわれの立場から見るならば日本の戦争遂行に協力された人だちが、相当戦犯者として収容されておるようにわれわれ聞くのでありますが、この非日本人の取扱いというものは、今後どういうふうになるか、これを最後に法務総裁にお伺いしておきたいと思います。
○大橋国務大臣
御指摘のごとく、日本国民でなく戦犯者として日本国内において現在拘禁されておる者については、直接平和條約十一條には関係ないと思います。しかしこれもおそらくは日本政府に巣鴨の刑務所が引渡される場合におきましては、同じように引渡される可能性があるのではないかと存じますので、それを日本政府としてどういうふうに処理すべきであるかという点を、ただいま関係当局と折衝いたしております。