【質問】 国家公務員の天下り団体の数と,その補填金額は?


 【回答】
 屋山太郎によれば2008年現在,公益法人・特殊法人・独立行政法人の数は4576.
 大半は採算のとれない赤字法人ばかりなので、国庫からの補助金などで12兆6047億円,1法人あたり26億円、天下り一人当たり4億円補填されているという.
 しかも厚生労働省所管の「労働政策研究・研修機構(在東京都練馬区石神井)に勤務していたジャーナリスト若林亜紀によれば,こうした法人には仕事はほとんどなく、若手でも週三日、課長でも週一回、部長に至っては月に一回しか来ない人もいるという。

 詳しくは
http://www.bk1.jp/review/0000467707
を参照されたし.
【追記】
2008年現在,公益法人・特殊法人・独立行政法人の数は4576
に関するソースは「ながつま昭【生資料館】 2007年3月29日 2万7882人の天下りを受け入れる4576法人に半年で6兆円の税金!(民主党要請の予備的調査の結果、政府調査)」(http://naga.tv/namashiryou/070329n.pdf)にありました。内訳は(http://naga.tv/namashiryou/080714amakudariyobikouekihoujintou.pdf)にあります。
また、
国庫からの補助金などで12兆6047億円
は「衆議院議員長妻昭君提出天下りに関する質問に対する答弁書 一について」(http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b170026.htm)によると
御指摘の十二兆六千四十七億円は、衆議院調査局が取りまとめた国家公務員の再就職状況に関する予備的調査(平岡秀夫君外百十二名提出、平成十九年衆予調第二号)において公表された、平成十八年度における国家公務員再就職者がいる調査対象法人に対して行った金銭の交付の合計金額を指すもの
とのことです。また平成19年度は「民主党:天下りに関する予備的調査 調査報告」(http://www.dpj.or.jp/special/yobicyousa/02.html)より、
                             中央省庁合計
国家公務員再就職者がいる調査対象法人            4,504法人 
国家公務員再就職者数(非常勤含む)              25,245人
国家公務員再就職者がいる調査対象法人に行った金銭の交付  12兆1334億円
です。
また、「国家公務員の再就職状況に関する予備的調査(長妻昭君外111名提出、平成20年衆予調第3号)」(http://www.dpj.or.jp/special/yobicyousa/pdf/02/02_gaiyou.pdf)より、国家公務員再就職者がいる調査対象法人に行った金銭の交付に関しては
         金額(百万円) 件数
合計       12,133,425  22,695   
内 契約       2,940,900  15,876
内 補助金等交付  6,576,526  6,522
(注1)「金額の交付」に1件当たりの交付金額500万円未満は含まれていない。
(注2)「金額の交付」の合計金額と「内 契約」と「内 補助金等交付」の合計と一致しない。

【質問】 国家公務員の天下り団体と再就職者数は中央省庁別にするとどの位になるんですか?


 【回答】
「国家公務員の再就職状況に関する予備的調査(長妻昭君外111名提出、平成20年衆予調第3号)」(http://www.dpj.or.jp/special/yobicyousa/pdf/02/02_gaiyou.pdf)より、
内訳         国家公務員再就職者がいる調査対象法人 
内閣府
(宮内庁及び           68
公正取引委員会も含む)
国家公安委員会(警察庁)      40
   金融庁            62
   総務省            202
   法務省            144
   外務省            92
   財務省            369
  文部科学省           936
  厚生労働省           667
  農林水産省           354
  経済産業省           454
  国土交通省           844
   環境省            62
   防衛省            210
    合計            4,504
(注1)「国家公務員再就職者がいる調査対象法人」には、法人の協力が得られなかった等により国家公務員再就職者数の有無が不明の法人(115法人)を含む
(注2)「再就職に当たって人事院又は防衛大臣の承認を必要とする営利企業」(特定営利企業)については、最も多い府省(同数の場合は建制順位の高い府庁)から調査票が提出されている。 
であり、国家公務員再就職者数(非常勤含む)は
内訳         国家公務員再就職者がいる調査対象法人 うち  うち    うち
           の国家公務員再就職者数(非常勤含む) 常勤  取締役相当 常勤
                                   役職員
内閣府        
(宮内庁及び           359           107   265    45
公正取引委員会も含む)
国家公安委員会(警察庁)     270           160   158    56
   金融庁           160            91   117    48
   総務省          1,317           893   536    195
   法務省          1,224           779   357    65
   外務省           348            71   293    27
   財務省           792           408   587    231
  文部科学省         2,980           1,527  1,521  276
  厚生労働省         3,643           2,533  1,453  516
  農林水産省         2,009           1,177  1,118  395
  経済産業省         2,124           1,328  1,207  502
  国土交通省         6,929           5,311  2,527  1,060
   環境省           256            78   212    40
   防衛省          2,834           2,468  263    93
    合計          25,254          16,913 10,614  3,549
(注)国家公務員再就職者数には、当該中央省庁出身者以外の国家公務員再就職者数が含まれている。

【質問】 国家公務員の天下り団体に使われる税金は具体的にどうなってるんですか?


 【回答】
「国家公務員の再就職状況に関する予備的調査(長妻昭君外111名提出、平成20年衆予調第3号)」(http://www.dpj.or.jp/special/yobicyousa/pdf/02/02_gaiyou.pdf)より
  内訳   件数(件)  合計金額(百万円) 
  契約   15,876     2,940,900
うち
一般競争入札 2,046       78,612
指名競争入札 436        55,466
 随意契約  13,394     2,806,822
うち
特命随意契約 6,374      1,860,974

補助金等交付 6,522      6,576,526
  合計   22,695     12,133,425
(注1)「金額の交付」に1件当たりの交付金額500万円未満は含まれていない。 
(注2)「金額の交付」の合計金額と「契約」と「補助金等交付」の合計と一致しない。

また、一般競争入札tp指名競争入札、随意契約の違いは「経済産業省 一般競争入札参加ガイド」(http://www.meti.go.jp/information/downloadfiles/c60815a-2j.pdf)より
一般競争契約(原則)
国の原則的な契約方式。
国が公告をして、不特定多数の者で競争入札を行い、国にとって最も有利な条件により申込みをした者を選定。

指名競争契約
国の例外的な契約方式の一つ。
国が指名する特定数の者で競争入札を行い、国にとって最も有利な条件により申込みをした者を選定。
契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付す必要が無い場合などに限られます。

随意契約
国の例外的な契約方式の一つ。
国が競争入札によることなく、特定の者を選定。
「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」や「契約の予定価格が少額である場合」など一定の場合に限られます。
違いを表で表したものが「指名競争入札 Wikipedias」(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%87%E5%90%8D%E7%AB%B6%E4%BA%89%E5%85%A5%E6%9C%AD)より
  競争入札の種類     名簿登録    事前選定 通知方法  申込    絞込
  一般競争入札    各省庁の規定による  無    有    無制限
  公募型指名競争入札     必須      無    公告    有  10者程度または無制限
工事希望型指名競争入札    必須      有   個別通知   有  10者程度または無制限
   通常指名競争入札       必須    有   個別通知   無  10者程度
    随意契約(参考)       不要    有   個別通知   無   1~数者
特命随意契約とは「平成19年度特命随意契約の調査結果について」(http://www.city.ise.mie.jp/www/contents/1227670498258/files/tokumeizuiikeiyakutyousakekka.pdf)によれば
契約方法のうち、任意に特定の業者を選んで、その業者と売買、賃借、請負その他の契約を締結する随意契約は、地方自治法第234条第2項、同施行令第167条の2第1項、地方公営企業法施行令第21条の14第1項及び市契約規則第20条から21条で定める場合に認められるものである。
随意契約には複数の業者から見積書を徴する「競争見積による随意契約」と単数の業者から見積書を徴する「特命随意契約」があるが、一般的に随意契約は、契約の目的に適した業者を選定でき、履行の確実性が確保できる利点がある。その一方、積算知識に乏しい場合には、価格において不利益を被るおそれも否めない。

また、種類別にした場合
     内訳      件数(件)  金額(百万円)
     補助金      2,988   1,709,742
     交付金       246   2,558,077
     補給金       29    348,830
     委託費      3,411   572,232
物品・サービス購入費    15,280  1,852,107
(金銭の支払いの対価として
物品・サービス等の提供を
受けたもの)
出資金(財投計画に基づく   17    698,310
ものを除く)
 財投計画に基づく融資    59    4,245,761
 財投計画に基づく出資     8     9,468
     その他       302    129,041
     合計       22,695  12,133,425
(注)合計金額は、補助金からその他までの合計額は、調査対象法人から回答を得られなかったものがあるため、一致しない。

【質問】 前職が公務員の人が独立行政法人の役員にどの位いますか?


【回答】
 「独立行政法人評価年報(平成20年度版)」の「第1部 独立行政法人の状況 第3節 役職員の状況 2 役員の状況(1) 役員数(P4)」(http://www.soumu.go.jp/main_content/000046691.pdf)によれば
役員については、「公務員制度改革大綱」(平成13 年12 月25 日閣議決定)等に基づき、退職公務員及び独立行政法人等の退職者の役員への就任状況が公表されている。

平成20 年10 月1日現在の100 法人の役員就任の形態別状況をみると、役員640人(非常勤を含む。)のうち退職公務員が就任している者が189(29.5%)人、国から出向している者が85人(13.3%)、独立行政法人等の退職者が就任している者が165 人(25.8%)となっている。

図表12. 役員に占める退職公務員等の状況(平成20 年10 月1日現在)
     内訳      平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
   退職公務員      317    256    226    207    189
独立行政法人等の退職者   92     96    111    189    165
   役員出向者      38     81    88     90    85
    その他       211    251    230    166    201
     合計       658    655    652   684    640
(注)1 「独立行政法人等の役員に就いている退職公務員等の状況の公表について」(平成20 年12 月25日行政改革推進本部事務局、内閣官房及び総務省)による。
2 「独立行政法人等の退職者」は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140 号)の対象となる法人の退職者である。なお、当該法人の退職者及び法人の合併により合併前の法人の役員から退職せず合併後の法人の役員に就いたものを含む。
3 「退職公務員」は、本府省の課長・企画官相当職以上並びに施設等機関、特別の機関その他の附属機関及び地方支分部局の本府省課長・企画官相当職以上で退職した者(①国立大学・国立高等専門学校の学長その他の教官等②退職後10 年以上民間会社等の役職員歴のある者③退職後5年以上当該法人等の職員歴のある者及び役員出向者を除く。)である。
また
同様に、平成20 年10 月1日現在の独立行政法人100 法人の子会社等の役員への就任状況をみると、退職公務員又は独立行政法人の退職者が役員に就いている子会社等の数は106 法人、役員1,228 人のうち退職公務員から就任している者が120 人、独立行政法人等の退職者から就任している者が253 人となっている。また、常勤の子会社等の役員392 人のうち退職公務員の占める割合は14.5%となっている。

図表13. 独立行政法人の子会社への退職公務員    
    退職公務員・独立行政法人 役員数 うち退職公務員数 うち当該法人の退職者数
年度  の退職者が役員に就いて
    いる子会社等の数
平成14     1          24     2          0
平成15     64         1,317   111        55[19]
平成16     94         1,601   143        190[31]
平成17     120        1,727    142        245[32]
平成18     115        1,550    146        246[28]
平成19     105        1,315    124        256[24]
平成20     106        1,228    120        253[22]
(注1)退職公務員が法人役職員に就任し、退職した後、子会社等の役員に就任した場合は、双方の欄に記載するとともに、「うち当該法人の退職者数」の欄に[ ]内書きで計上している。
(注2) 「独立行政法人等の役員に就いている退職公務員等の状況の公表について」(平成20 年12 月25日行政改革推進本部事務局、内閣官房及び総務省)による。
(注3)「子会社等」とは、子会社(他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している場合における当該他の会社等をいう。法人及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、法人の子会社とみなす。)及び一定規模以上の委託先(売上高に占める法人の発注に係る額が3分の2以上である委託先)をいう。
(注4)「退職公務員」とは、本府省の課長・企画官相当職以上並びに施設等機関、特別の機関その他の附属機関及び地方支分部局の本府省課長・企画官相当職以上で退職した者及び地方支分部局のこれに相当する職以上で退職した公務員をいう。

【質問】 前職が公務員であった理事がいる公益法人はどの位になっていますか?


【回答】
 「平成20年度版公益法人白書」の「第1章 公益法人の現況 第2節 個別事項の分析 1. 役職員の状況(p23) 」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/2008_honbun.html)によれば
公益法人概況調査においては、原則として、国または都道府県の行政機関において常勤の職員として職務に従事した者を公務員出身者としている。公務員出身者が公益法人の理事として業務を執行している状況をまとめたものが表1-2-4 である。

国所管法人の理事のうち、国家公務員出身者は3,350 法人(国所管法人数(6,720 法人)の49.9%)の9,288 人(国所管法人の全理事数(144,482 人)の6.4%)であった。一方、都道府県所管法人の理事のうち、都道府県公務員出身者は4,996 法人(都道府県所管法人数(18,056 法人)の27.7%)の13,090 人(都道府県所管法人の全理事数(244,401 人)の5.4%)であった。

次に、国所管法人の常勤理事のうち、国家公務員出身者は1,970 法人(国所管法人数(6,720 法人)の29.3%)の2,848 人(国所管法人の全常勤理事数(8,177 人)の34.8%、国家公務員出身理事の30.7%)であった。一方、都道府県所管法人の常勤理事のうち、都道府県公務員出身者は2,285 法人(都道府県所管法人数(18,056 法人)の12.7%)の2,837 人(都道府県所管法人の全常勤理事数(10,757 人)の26.4%、都道府県公務員出身理事(13,090 人)の21.7%)であった。

表1-2-4 公務員出身理事のいる法人数等

  所管官庁    法人数   公務員出身理事  うち常勤
               法人数 理事数 法人数 理事数
  国所管  社団 3,654  1,628 4,127  1,106 1,381
       財団 3,066  1,722 5,161    864 1,467
       合計 6,720   3,350 9,288   1,970  2,848
都道府県所管 社団 8,963   2,077 4,874   1,134 1,242
       財団 9,093   2,919 8,216   1,151 1,595
       合計 18,056  4,996 13,090  2,285 2,837

【質問】 前職が公務員であった理事の内、その公益法人の所管官庁出身の理事はどの位になっていますか?


【回答】
 「平成20年度版公益法人白書」の「第1章 公益法人の現況 第2節 個別事項の分析 1. 役職員の状況(p24) 」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/2008_honbun.html)によれば
国所管法人における所管官庁出身理事は、3,054 法人(国所管法人数(6,720 法人)の45.4%)の7,584 人(国所管法人の全理事数(144,482 人)の5.2%、国家公務員出身理事(9,288 人)の81.7%)であった。一方、都道府県所管法人における所管官庁出身理事は、4,787法人(都道府県所管法人数(18,056 法人)の26.5%)の12,380 人(都道府県所管法人の全理事数(244,401 人)の5.1%、都道府県公務員出身理事(13,090 人)の94.6%)であった。

また、所管官庁出身者が理事現在数の3分の1を超えている法人数は、平成19 年10 月1日現在では国所管法人では160 法人、都道府県所管法人では488 法人であったが、平成20 年8月までのできる限り早い時期に新基準に適合するよう取組が行われているところである(その後、平成20年8月14日には、国所管法人における所管官庁出身理事が3分の1を超えていた法人は解消した。)

表1-2-5 所管官庁出身理事のいる法人数等    
                   所得官庁出身理事       うち常勤
           法人数  法人数 うち3分の1を 理事数   法人数 理事数
                     超える法人
  国所管  社団  3,654   1,530    45    3,502   1,075  1,326
       財団  3,066   1,524    115   4,082    840   1,393
       合計  6,720   3,054    160   7,584   1,915   2,719
都道府県所管 社団  8,963   1,986    108   4,612   1,097   1,199
       財団  9,093   2,801    380   7,768   1,126   1,565
       合計 18,056   4,787    488   12,380   2,223   2,764

【質問】 現職が公務員の役員は、公益法人の内どの位いますか?


【回答】
 「平成20年度版公益法人白書」の「第1章 公益法人の現況 第2節 個別事項の分析 1. 役職員の状況(p27) 」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/2008_honbun.html)によれば
現職公務員の理事及び監事への就任状況を示したものが表1-2-10 である。この表における現職公務員とは、所管官庁において職務に従事する常勤の公務員(公務員の身分を有する休職出向者を含み、国務大臣、副大臣、大臣政務官、都道府県知事、都道府県議会議員等を除く。)を指す。

まず、国所管法人の理事のうち、現職国家公務員は37 法人の47 人、都道府県所管法人の理事のうち、現職都道府県公務員は2,556 法人の5,706 人であり、都道府県所管法人においては、所管官庁出身理事(12,380 人)の約5割が現職都道府県公務員ということになる。
次に、国所管法人の監事のうち、現職国家公務員は4 法人の4 人、都道府県所管法人の監事のうち、現職都道府県公務員は813 法人の955 人であった。

理事と監事とを合計した役員数は、国所管法人においては、39 法人(前年比13法人減)に51人(前年比57人減)の現職国家公務員が就任している。一方、都道府県所管法人においては、2,617法人(前年比27 法人減)に6,661 人(前年比299 人減)の現職都道府県公務員が就任している。
都道府県所管法人については、職員互助会や都道府県が直接出えんして設立した外郭団体的公益法人が多数存在しており、その業務の実施、監督等のために、国所管法人に比べて現職の都道府県公務員が多数役員に就任しているのが実状である。

表1-2-10 現職公務員理事又は監事のいる法人数及び人数
              理事      監事    役員合計     前年合計
所管官庁   法人数 法人数 理事数 法人数 監事数 法人数 役員数 法人数 役員数
国所管    6,720   37   47   4    4    39   51   52   108
都道府県所管 18,056 2,556 5,706  813   955  2,617  6,661  2,644 6,960
合計     24,648 2,593 5,753  817   959  2,656  6,712  2,695 7,067
(注) 1 役員合計は、理事と監事の合計。
   2 役員合計の法人数は、理事又は監事が1人以上いる法人の数。
   3 役員合計の役員数は、理事数と監事数の合計人数。

【質問】 現職が議員の役員は、公益法人の内どの位いますか?


【回答】
 「平成20年度版公益法人白書」の「第1章 公益法人の現況 第2節 個別事項の分析 1. 役職員の状況(p27) 」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/2008_honbun.html)によれば
現職の国会議員及び都道府県議会議員が公益法人の理事に就任している状況を示したものが表1-2-11 である。
これによると、国所管法人の理事のうち、現職国会議員は210法人(前年比9法人減)の330人(前年比28 人減)であった。また、都道府県所管法人の理事のうち、現職都道府県議会議員は710法人(前年比80法人減)の1,027 人(前年比112人減)であった。
表1-2-11 現職国会議員・都道府県議会議員理事のいる法人数及び人数         >                 現職議員理事    うち常勤   
            法人数 法人数 理事数 法人数 常勤理事数
国所管     社団  3,654   91  138    0    0
        財団  3,066  119  192    1     1
        合計  6,720  210  330    1     1
     前年国合計  6,776  219  358    0     0
都道府県所管  社団  8,963  249  302    0     0
        財団  9,093  461  725    0     0
        合計 18,056  710  1,027   0      0
都道府県所管前年合計 18,253  790  1,139   0      0

【質問】 所管官庁出身の公益法人の評議員はどの位いますか?


【回答】
 「平成20年度版公益法人白書」の「第1章 公益法人の現況 第2節 個別事項の分析 1. 役職員の状況(p23) 」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/2008_honbun.html)によれば
財団法人の評議員のうち、所管官庁出身者が占める割合別法人数を示したのが表1-2-17 である。また、評議員数と理事数の関係を示したものが表1-2-18 である。評議員(会)制度を設けている法人については、理事と同数以上の評議員がいる場合が多い。

表1-2-17 財団法人の評議員のうち所管官庁出身者が占める割合別法人数
       理事数  0%   0% 25% 50%  75% 100% 2分の1以下  2分の1超
       評議員      超  超   超   超           単管 共管
       制度有り     25% 50% 75% 100%
       法人数      以下 以下  以下 未満
国所管    3,026  1,949  716  297  36   13   15   2,962   61   3
都道府県所管 6,990  5,405 1,154  294  40   29   68   6,853  135   2
合計     9,977  7,332 1,857  587  76   42   83  9,776   196   5
比率(%)        73.5  18.6  5.9  0.8  0.4  0.8

指導監督基準は
評議員及び評議員会に関し、同一の親族、特定の企業、所管する官庁の出身者及び同一の業界関係者が占める割合は、評議員会を実質的に支配するに至らない程度にとどめること。
運用指針は
  • 評議員の定数については、理事と同様、法人の事業規模、内容等から見て適切なものにする必要があるが、理事会を牽制する役割からみて、理事と同数程度以上であることが好ましい。
  • 同一の親族、特定の企業、所管する官庁の出身者及び同一の業界関係者が占める割合は、それぞれ評議員会を実質的に支配できない程度(2分の1以内)にとどめることが必要である。

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最終更新:2010年02月05日 17:15