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081201 労働について~その1

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081201 労働について~その1


●労働基準法

目的:
 本政策は国内労働者、他国籍労働者の安定した稼働を目的としている。
 毎年これらの経済、労働条件は変動するため、一定期間での基準改正を行なうものとする。
 FEGにて近年増加している難民・他国籍労働者問題や、インフラテクチャ稼働率低下による国民生活環境の悪化を鑑み、以下の政策を推進する。
 なお、本政策に必要な施設・人員等については広く国民および参加希望者への公募をおこなうものである。
 政策内に明示しているが、登録証の交付は新規法案でもあるため、居住区助勢法などの政策にて国民と対話する際に意見交換を行なう。
 それらの意見の取りまとめによって、本政策の調整を行なう。

 あくまで、国民との対話にての法案作成を推進する。最終決議は藩王が行なうものとする。

政策:
1)不法労働力確保の禁止。
 081021 人身売買対策 http://www29.atwiki.jp/feg2/pages/281.html
 上記政策に関連する内容であり、貧富格差による不法労働力の確保を禁止する。
 高所得層および高額納税法人対象者の法人格および高所得者による文化活動、慈善活動を奨励する。

2)登録証の発行。
 FEG国籍、および他国籍労働者など、FEGで稼働するすべての企業、労働者に対して登録証を交付する。
 これは治安維持法に連動する登録証であり、労働基準法としては不法労働力の確保禁止、または未登録の不法労働の阻止などと連携する。
 治安維持、教育・医療などすべての面にて効力を発揮する、国家登録証と考える。
 これらの交付・普及には一定の時間を有するが、最終的にFEGに存在するすべての人々が所持するものとする。
 所持することにより、国民としての責務、税の支払いなどが発生するが、
 対して http://tkt.lix.jp/10/onsn.htm などに代表される保有施設なども安価にて使用できるなどの特性を持つ。

3)発行の準備。
 登録証の交付は義務であるが、新規法案でもあるため、居住区助勢法などの政策にて国民と対話する際に意見交換を行なう。
 それらの意見の取りまとめによって、本政策の調整を行なう。

3)FEG国籍労働者の安定。
 FEGの発展経験を根底とし、ODAを含めた人材派遣を推奨する。(サイボーグ対応政策 参照)
 なお、治安対策のために派遣人材は登録制とし、サイボーグ、クローン技術を中心とした生体データの確保により、武力流出、および流入を阻止する。
 他国に労働移動する際は、上記登録制度により発行される登録証を保持することを義務付ける。

4)他国籍労働者の安定。
 FEGの発展経験を根底とし、ODAを含めた人材派遣を推奨する。(サイボーグ対応政策 参照)
 FEGの発展経緯の中、増加する他国籍労働者の生活改善および地位安定のため、移民局を設置する。
 労働希望者や、FEG国内出生他国籍者については審査のうえ登録証を発行する。
 登録証は更新制とし、FEG国民と同様の庇護を実施するが、対してFEG国民としての義務も同様に発生する。
 これらのうち、特に教育・医療について、必要な窓口を各所に設ける。

 なお、人口過剰状況を予測回避するため、FEG国籍労働者および他国籍労働者に対し、人材の流入、流出コントロールを政策として支援する。
 人材の稼働による治安対策などは2)登録証の発行、および治安維持法にて対応。

5)職業訓練場。
 失業率安定のため、公営の職業訓練学校を設立、または類似する学習方法を推進する。
 医療・福祉・特殊技術の学習を行い、人員が不足している分野に適正な雇用価格での雇用を実現する。
 知識・技術の反映、共有を行い、格差の再生産を阻止する。
 これらは各企業にも支援要請をし、各企業の希望にそった人材育成を行なうことで、就職支援も同時に行なう。

6)教育機関。
 広く国内外より人員を受け入れる大規模教育機関を設立する。
 内容はHOKE財団を参考とし、必要に応じてHOKE財団などにも支援を要請する。
 分野は主に医療福祉および自然科学を重点とし、国内だけでなく国外からも優秀な人員であれば広く留学を受け入れる。
 入学・留学に際する諸費用も援助制度を設立する。
 とくに医療福祉分野については実地での研究を重点視したカリキュラムとし、現場にて即通用する優秀な人材を育成する。
 これらは5)職業訓練場とも連動し、行なう。

7)他国政策の学習
 多くの人材が出入りするであろうFEGは、国内の常識のみでは対応限界が訪れるため、他国の優れた政策を参照し、吸収する。



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