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081201 居住について

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081201 居住について


■地上層(雲下層:第一階層と仮定)■居住層(雲上層:第二階層と仮定)
●居住区助勢法

目的:
 FEGの発展による環境悪化の対策として新たな区画を開放する。
 FEGの発展による環境悪化の対策として残された区画を保全する。
 建築物の整地、移築、および住民の移動、その他援助を行うことで国民の健康、安全、生活を保障する。
 収入格差による生活格差を埋め、広く人材を育成するための環境作りを目的とする。

条件:
 ○まず、この法案は国民と藩王指導の下、PLACE陣営の対話により区分される。
 担当者は是空とおる、久珂あゆみ、川原雅、左木、霧賀火澄、松井いつか、などのPLACE総出で行なう。
 補佐役に是空とおる(ACE)、鷹野徹(ACE)、各PLACEが希望する相方(個人ACE)にて対応する。
 国民や企業、外資などとの直接対話にて、各種条件を確認することを目的とする。

 居住区分条件は大まかに以下の通り。

 ●A:現住居からの移動を望む国民
 A-1:高層から平地・地上層への移動を望む
  高層に住む段階にてFEG高額納税者である場合が大半をしめる。
  収入格差による平地敷地の買い占めなどの問題発生が予測されるため、基本的には第二階層ビルへの誘致とする。
  ※環境保護法 4)光:日照権、太陽エネルギーの使用。等、参照。
  また、一部例外として、収入格差による平地敷地の買い占めなどにより高層地帯へ移動したFEG低額納税者が平地への帰還を望む場合、A-4にて対応する。

 A-2:高層から高層・雲上層への移動を望む
  高層に住む段階にてFEG高額納税者である場合が大半をしめる。
  基本的には第二階層ビルへの誘致とする。
  ※環境保護法 4)光:日照権、太陽エネルギーの使用。等、参照。

 A-3:平地・地上層から高層への移動を望む
  平地・地上層に住む段階にてFEG低額納税者である場合が大半をしめる。
  高層誘致にかかる費用は基本、政府からの援助とするが、FEGを支える人材育成を目的としていることも重要視する。
  ※居住区助勢法 2)政府からの援助。等、参照。
  環境の変化による状況変動の説明、指導を行ない、生活者の不安を解消する。

 A-4:平地・地上層から平地・地上層への移動を望む(移動)
  平地・地上層に住む段階にてFEG低額納税者である場合が大半をしめる。
  B-1の条件にも一部当てはまるため、A-4とB-1は条件により対応する。
  ※環境保護法 2)森:植林、伐採規制、資源利用。により、山岳地帯を開拓しての平地から平地への移動の推奨も行なう。
  そのほか、第一階層の保全地域の管理を兼ねた居住区作りを行なう。

 ●B:現住居移動を望まない国民
 B-1:平地・地上層からの移動を望まない
  平地・地上層に住む段階にてFEG低額納税者である、または生活環境に愛着がある。などの個々の条件に対応する。
  移動を望まない状況の確認を行なう。
  雲下階(大地)での周囲の生活環境を確認し、シオネ・アラダ遺跡保全保護法およびFEG:共和国環状線安全施設の安全レベルに準ずる環境を保全する。
  ※環境保護法 3)空:空気清浄化、エアカーの交通管理。4)光:日照権、太陽エネルギーの使用。等、参照。

 B-2:高層からの移動を望まない
  高層に住む段階にてFEG高額納税者である場合が大半をしめる。
  ※環境保護法 4)光:日照権、太陽エネルギーの使用。等、参照。などの基準条件をクリアしているかを確認する。
  雲下階(大地)での周囲の生活環境を確認し、シオネ・アラダ遺跡保全保護法およびFEG:共和国環状線安全施設の安全レベルに準ずる環境を保全する。

 なお、個々の事情、条件により上記区分に当てはまらない状況の場合は新規条件として担当者陣営にて対応。
 特に高齢者などは移動負荷、および不可の条件が重なる場合が多いため、それらはB-1にて対応する。

 そのほか、基本方針は下記の政策にて。

政策:
1)第一階層の開放。
 自然との共生をテーマとした居住区画として第一階層の平地を保全、可能範囲にて一般開放する。
 政府設置の教育機関、福祉施設などの一部もこちらへ移築する。
 東地区は国有公園を分布し、滅亡の危機にある砂漠やオアシスを自然保護指定区とする。
 ※環境保護法、※地下施設開発基準法などとも併用される。

 第一階層、第二階層以降の建築物には高さの制限を設ける。景観の保護、日照権の確保を制定する。

2)政府からの援助。
 本案、居住区助勢法の制定、移築は強制移住法案ではない。
 主に希望者を対象とする法案であり、希望者の中に経済的理由、健康的理由、その他事情にて移住が困難な場合、政府で相談窓口を設け、審査の後、援助の対象とする。
 また、高層化企業から徴収する援助金、税金などもこれらの補填にあてる。
 今回の居住区助勢法などによる移住にてあいた敷地は政府管轄とし、国有地とし公園や集会所、環境保全施設を設置。

3)第一層への対応。
 本案第2条での移築を希望しない住民に対しても健康的で文化的な生活は保障する。
 これは環境保全、次世代の育成を目的とした保証であり、税金を無意味に投下する内容では無い。

4)第二層への対応。
 高層化された建造物にて、雲上階を保有するビルは空中庭園を有するとも言える。これら雲上階の高度を第二層と仮称する。
 太陽エネルギーの効率利用による環境保全を推進する。
 高層ビル内の保養施設の一般開放の義務化。それら参加による企業イメージの向上推進。

5)ライフラインの確保。
 ライフライン(水道・電気・ガスなどの供給システム)の確保。
 ※環境保護法、※地下施設開発基準法などとも併用される。

6)各種施設の効率化。
 自然保全:サクラの並木
 治安維持:警察署
 医療施設:市民病院
 慰安施設:慰霊碑×10取得
 環境保全:空気清浄化施設
 環境保全:浄水場
 feg2@ウィキイグドラシル 下部参照。
 http://www29.atwiki.jp/feg2/pages/220.html

 これらの施設も※居住区助勢法と連動した形で運用される。

備考:
 また、すでに設置済みの施設運営、管理などは国家事業として管理し、公共事業の一環とする。
 追加設置にかかる費用は随時捻出する。



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