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*学校法人に対する優遇措置に関して FEG政府は、最近の就学希望者の増加に対し、就学の場が不足気味である状況を鑑み、私立の学校法人に対して税制上の大幅な優遇措置を行うことを決定し、新たな学校運営制度の運用を開始しました。 これにより、学校法人の新規参入を促し就学の場を増加させ、FEGの教育環境の改善を行います。 ○主な優遇措置 1.学校法人の法人税は非課税とする。 2.学校法人の収益事業に掛かる税率を普通法人の30%とする。ただし、収益の一部は、就学奨励金制度の運用など教育のために使用するようにすること。 3.所得税、事業税、固定資産税、都市計画税等に関しても非課税とする。学校法人に掛かる税金は学校経営以外の事業において収益を上げた場合のみとする。 4.一般企業から学校法人への寄付については、決算時に寄付金全額を損金に計上ができるものとする。 5.個人から学校法人への寄付については、確定申告時に寄付金全額を所得控除とすることができるものとする。 6.一定以上の寄付があった企業、個人に対しては、FEG政府より感謝状の交付するものとする。 7.藩国学校に教師養成コースを作り教師を養成することにより、学校法人事業立ち上げ時の教師不足を緩和するとともに、国民の就業先を確保するものとする。ただし、私立学校法人により、教師養成コースが立ち上げられ、十分な数の教師が確保できたと確認できた時点で、藩国学校の教師養成コースの規模は縮小するものとする。 8.私立の学校法人を設立する場合は、FEG政府(藩王、摂政)、藩国滞在ACE(是空素子さん、コゼットさん等)、設定国民の教育関係者による学校法人審査会議による許可を受けなければならない。この審査会議は、学校法人乱立による共倒れを防ぐために事前審査を行うものである。 9.定期的に政府による学校法人の監査(教育内容、経営状態など)を行い、不適切な運用があった場合は、是正命令や学校法人の法人格の取り消しを行う。これにより、学校法人を利用した脱税行為や、偏った教育が行われないようにする者である。 フィールド・エレメンツ・グローリー摂政 ジャイ / 政庁城スタッフ一同

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